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2015.12.01

「ストレスチェック制度」施行のご案内

「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の公布により本日(平成27年)12月1日より50名以上の企業、事業所は(労働者50人未満の事業場は当分の間、努力義務)常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査である「ストレスチェック」の実施が事業者の義務となりました。 今回施行される「ストレスチェック制度」は、労働者のストレスの状況について定期的(年1回以上)に検査を行い、本人にその結果を通知することで、自らのストレス状況に関する気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させることを目的とされてます。検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価することにより、職場環境を改善。メンタルヘルス不調が予想される人材を早期に発見して面接指導を行い、メンタルヘルス不調を未然に防いでいこうとする取り組みです。 弊社は、50年以上実績のある精神科専門医療機関〈成研会グループ〉の経験を活かし、ストレスチェックからメンタル不調者対応まで、一連のシステムを実現します。 「ストレスチェック制度」についてご不明な点、また弊社のサービスにつきましては、お気軽にお電話または当ホームページのお問合せフォームよりお問い合わせください。